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TOKAI請求サービス約款

このTOKAI請求サービス約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社TOKAIコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)が提供する第1条第1項に定める本サービスを利用する際の一切に適用します。

第1条 サービスの定義
    • 当社は、当社が定める審査基準に適合した会員(以下「サービス会員」といいます。)に対し、本約款に基づき、ソフトバンク株式会社及びそのグループ会社(以下「事業者」といいます。)とサービス会員との間の携帯電話、固定電話、インターネット、各種付加サービス等(以下「各通信サービス」といいます。)の利用契約(以下「事業者契約」といいます。)に基づいてサービス会員が利用する各通信サービスに係る基本料金・通信料金・付加サービス・工事費等の料金のうち、当社が別途定める料金を、サービス会員に代わって当社が立替払いをするサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
    • 本サービスは、サービス会員を対象として提供します。なお、本サービス申込後に、当社の審査基準に適合しないと当社が判断した場合は、当該サービス会員は、サービス会員としての資格を喪失し、本サービスの提供を受けられない場合があります。
    • 第1項に定める立替払金の支払とは別に、当社は、サービス会員に対して、第5条第7項に定める払込票発行費用を請求することがあります。
第2条 契約の成立
    • 本サービスの契約(以下「本サービス契約」といいます。)は、当社が本サービスの利用を希望する者から当社所定の申込書を受領し、当該申込書に基づく事業者への諸手続が完了した時点をもって、当該者と当社との間で成立するものとします。本サービスの利用を希望する者は、本約款の内容を承諾した上で申し込むものとします。
    • 本サービスの追加申込についても前項と同様に、当社が本サービスの追加を希望するサービス会員から当社所定の申込書を受領し、当該申込書に基づく事業者への諸手続きが完了した時点をもって、当該サービス会員と当社との間で追加部分における本サービスの契約が成立するものとします。
第3条 サービスの開始
  • 前条に定める本サービス契約の成立日より、本サービスが開始されます。但し、事業者の都合等、当社の責に帰すべき事由以外の事情により本サービスの開始が遅延する場合があります。この場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第4条 料金
    • 当社は、サービス会員が事業者と締結した事業者契約に基づき算出した金額相当額について当該事業者に対して立替払いを行います。サービス会員は、当社が事業者に立替払いを行った金額相当額を本サービス利用に関する料金(以下「本サービス利用料金」といいます。)として当社に支払うものとし、これにより当社に対して当該立替払金相当額の返済を行ったものとします。なお、本サービス利用料金は、事業者契約に基づき算出された金額相当額であることから、その内容の正確性等について、当社は一切の責を負わないものとします。
    • サービス会員は本サービスの契約成立日から契約終了日までの期間について発生した本サービス利用料金の支払いを要します。
    • 本サービスの入会金、年会費は無料です。
第5条 請求と支払い
    • 当社は、本サービス利用料金の算出を当社指定の締日で行い、当社が定める本サービスの利用対象月の翌月または翌々月にサービス会員に対して本サービス利用料金の支払を請求します。
    • サービス会員は、各月の本サービス利用料金を当社が次の各号に定めるところによる方法で、当社の定める期日までに支払うものとします。
      • (1) 口座振替
      • (2) クレジットカード決済
      • (3) 払込票による振込
    • 当社の責に帰すべき事由によらずに、契約者と前項のクレジットカード会社、集金代行業者その他の第三者のクレジットカード会社、集金代行業者その他の第三者との間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責を負わないものとします。
    • 第2項に定める口座振替による支払は、原則として、本サービス利用料金の初回請求分より開始されますが、書類の不備等により実際の開始月が遅れる場合があります。その場合には、口座振替による支払の開始前の本サービス利用料金の支払は、払込票により行われるものとします。
    • サービス会員が本サービス利用料金の支払を怠ったときは、当該サービス会員は、各支払期日の翌日から完済の日に至るまで、当該支払金額に対して年率14.5%(但し、1年を365日とする日割計算により算出します。)の割合による遅延損害金(1円以下の端数は四捨五入とします。)を支払うものとします。
    • 本サービス料金の支払いのために必要な振込手数料その他の費用は、サービス会員の負担とします。
    • 支払期日までに本サービス利用料金の支払いを確認できない場合、当社は、サービス会員に対して、払込票を発行し、本サービス利用料金をあらためて請求するものとします。サービス会員は、本サービス料金を当該払込票を利用して支払うものとし、当該振込票の発行費用440円(税込)はサービス会員の負担とします。
第6条 本サービスの終了
    • 当社とサービス会員は、それぞれ相手方に対して、当社所定の方法で通知することにより、本サービスの利用または提供を終了することができます。
    • 本サービスの利用または提供を終了する場合、当社は速やかに事業者へ解約手続を行い、当該解約手続が完了した時点をもって本サービスは終了します。
    • 第1項に基づく本サービスの終了のない限り、本サービスの利用期間は1ヶ月毎に同一の条件で自動更新されるものとします。
    • 当社またはサービス会員が、相手方に対して、本サービスの終了を通知してから本サービスが実際に終了するまでの期間に生じる本サービス利用料金は、第5条に基づき当社に支払われるものとします。
    • 本サービスの利用または提供を終了することによってサービス会員に発生した損害等について、当社は、一切の責任を負わないものとします。ただし、本サービス契約が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第3項の消費者契約に該当する場合には、本約款のうち、当社の責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。この場合において、サービス会員に生じた損害が当社の債務不履行または不法行為に基づくときには、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は、会員が現実に被った直接かつ通常の損害についてのみ賠償責任を負うものとし、当該責任に基づく賠償額は、サービス会員が当社に支払った金額を超えないものとします。
    • 本サービス終了後は、事業者の定めるサービスへ移行した上で、直接事業者からサービス会員への請求へ切り替わります。
第7条 本サービス契約の解除
    • サービス会員が、次の各号のいずれかに該当したとき、または該当するおそれがあると当社が認めたときは、当社は通知・催告等を要せずして、直ちに本サービス契約を解除することができるものとします。また、同時に、当社は、事業者に対して、事業者契約に基づくサービスの利用停止または同契約の解除を請求することができるものとします。
      • ①本約款に定める事項のいずれかに違反したとき。
      • ②本サービスの申込書に偽りを記入していたとき。
      • ③本サービスの申込書等記載事項の変更の届出を怠ったとき。
      • ④本サービス利用料金の支払を怠ったとき。
      • ⑤信用状態に重大な変化が生じたとき。
      • ⑥自己の振り出した手形もしくは小切手が不渡となったとき、または銀行取引停止処分を受けたとき。
      • ⑦破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算の申立を受けたとき、または自ら申立をしたとき。
      • ⑧差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受けたとき、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
      • ⑨事業者より事業者契約を解除されたとき。
      • ⑩本サービス会員として当社が別途定める審査基準に適合しなくなったとき。
    • 前項に基づき本サービス契約を解除する場合、当社は速やかに事業者との間の立替払いにかかる契約の解除手続を行い、当該解除手続が完了した時点をもって本サービス契約は終了します。
    • 当社によって本サービス契約を解除されたときは、当該サービス会員は当然に期限の利益を喪失し、支払期日の到来の有無にかかわらず直ちに当社に対する一切の債務を支払うものとします。
    • 当社が本サービス契約の解除を行ったことによってサービス会員に発生した損害等について、当社は、一切の責任を負わないものとします。ただし、本サービス契約が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第3項の消費者契約に該当する場合には、本約款のうち、当社の責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。この場合において、サービス会員に生じた損害が当社の債務不履行または不法行為に基づくときには、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は、会員が現実に被った直接かつ通常の損害についてのみ賠償責任を負うものとし、当該責任に基づく賠償額は、サービス会員が当社に支払った金額を超えないものとします。
第8条 債権(本サービス利用料金)の保全
  • 当社が本サービス利用料金の請求に際して必要と認めた場合は、当社は、サービス会員に対して、サービス会員の住所及び氏名が確認できる書類、その他必要な書類の提出を求めることができるものとし、サービス会員は当該求めに応じなければならないものとします。
第9条 秘密保持と個人情報保護
    • 当社は、本サービスの提供により知り得たサービス会員の本サービス利用状況等を、サービス会員の事前承諾なく、第三者に提供ないし漏洩しないものとします。ただし、以下の各号 のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める開示ないし提供を行うことができるものとします。
      • ①本人の同意がある場合の開示ないし提供
      • ②当社が本サービスを提供するために必要な範囲で事業者及び業務委託先に対する開示ないし提供
      • ③捜査関係事項照会等、法令または規則に基づく公的機関に対する開示ないし提供
      • ④弁護士、公認会計士、税理士その他本条と同等の守秘義務を負う者に対する開示ないし提供
      • ⑤人の生命、身体または財産等に差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合の開示ないし提供
    • 前各項のほか、個人情報については、「プライバシーポリシー」に基づいて取り扱いいたします。
      ※株式会社TOKAIコミュニケーションズ プライバシーポリシー
      http://www.tokai-com.co.jp/privacy/
第10条 届出事項の変更
    • サービス会員は、本サービスの申込書の記載内容に変更があった場合には、速やかに当社所定の用紙により当社へ届け出るものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、電話連絡により届け出ることができるものとします。
    • 前項の届出を怠ったことに起因する損害等について、当社は一切の責を負わないものとします。
第11条 約款の変更
    • 当社は、必要に応じて本約款を変更することができます。
    • 変更後の本約款については、当社が定めた日(以下「効力発生日」といいます。)から効力を生じるものとします。
    • 当社は、本約款を変更する場合は、サービス会員に対し、効力発生日の1か月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びに当該変更の効力発生日を当社が別途定めるウェブサイトに表示する方法によって通知します。
    • サービス会員は、本約款の変更を承諾しない場合は、効力発生日までの間に、当社に対し、書面によって異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した当該サービス会員と当社との間の本サービス契約は、当該効力発生日をもって終了するものとします。
第12条 紛争の処理
  • 本サービスについて、当社とサービス会員との間に紛争が生じた場合、訴額に応じて被告の住所地を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所、または東京簡易裁判所もしくは東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決を行います。
第13条 個人情報の利用目的
  • 当社は、本サービスの提供に関して取得したサービス会員の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、第9条第2項に定める当社の「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとし、利用目的は以下のとおりとします。
    • 事業者に対する個人情報の提供のため
    • 当社及びTOKAIグループ各社の各種商品の販売及びサービスのご提供のため
    • 当社及びTOKAIグループ各社の各種商品及びサービス、キャンペーン、イベント等のご案内のため
    • 当社及びTOKAIグループ各社のご優待特典及び会員サービス等のご案内やご提供のため
    • 当社及びTOKAIグループ各社の保守・アフターサービス等のお客様サポートのため
    • 当社及びTOKAIグループ各社のお客様からのご相談・お問い合わせへの対応のため
    • 当社及びTOKAIグループ各社の新商品・新サービスの提供を目的とした開発、並びに当社及びTOKAIグループ各社の各種商品及びサービスの品質改善等のための調査・分析のため
第14条 事業者契約の利用停止
    • 当社は、サービス会員が当社所定の支払期日までに本サービスの利用料金の支払を怠った場合、または、第7条第1項の各号のいずれかに該当した場合、事業者に対して、事業者契約に基づくサービスの利用停止を請求することができるものとします。
    • 前項の場合、事業者契約に基づくサービスが事前の予告なく利用停止がなされる場合があるものとし、サービス会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
    • 当社は、本サービスの利用料金の支払を怠ったことにより事業者契約に基づくサービスが利用停止となった場合において、当該料金の支払を確認したときは、事業者に対して利用停止の解除を請求するものとします。
    • その第1項の場合において、事業者が事業者契約に基づくサービスの利用停止を行ったことによって生じたいかなる損害等についても、当社は一切の責を負わないものとします。
第15条 その他
    • 本約款に定めのない事項に関しては、サービス会員は、事業者の事業者契約に関する契約約款に従うものとします。
    • 当社は、サービス会員が事業者の提供するサービスを利用することによって生じたいかなる疑義、または損害等についても、直接であると間接であるとを問わず一切の責を負わないものとします。
    • サービス会員は、第5条第7項に定める払込票発行費用を除き、当社が算出する事業者の料金,費用に関して、いかなる疑義が生じた場合でも、自ら事業者に問い合わせて解決するものとします。
附則
この約款は2006年10月より実施します。
2018年9月 一部改定
2021年4月 一部改定

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